C-CASカード使用許諾契約約款
佐賀シティビジョン株式会社(以下「当社」という)は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、CAS用ICカード(以下「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。
第1条(カードの使用目的)
カードには、デジタルCATV放送受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴のために必要となります。
第2条(カード使用許諾)
このカードの所有権は当社に帰属します。この約款に同意した、お客様(以下「使用者」という)に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。
第3条(カードの貸与単位)
当社は、使用者に対し、デジタルCATV放送受信機器1台につき、カード1枚を貸与します。
第4条(カードの管理等)
使用者は、カードをデジタルCATV放送受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。
2.当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第5条(カードの故障および交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2.使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
3.カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
4.第2項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。
第6条(不要となったカードの返却等)
使用者が、カードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2.当社が前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3.紛失または盗難等により、当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行います。
4.前項の場合、使用者は当社に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第7条(カードの紛失・盗難等および再発行)
使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。
2.前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3.カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第6条第3項および第4項の規定に順じて、カードの再発行を行います。
第8条(使用許諾の取り消し)
当社の都合により、カードの使用許諾を取り消す場合があります。
2.当社の都合により、使用者にカードの交換・返却を要求することがあります。
第9条(禁止事項等)
使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2.使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に使用させることはできません。ただし、使用者と同一世帯の者に限り、使用者の責任において、当該カードを利用させることができます。
3.使用者が法人で、当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、当社が別に定める規定によるものとします。
第10条(契約義務違反)
使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し、当該カードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することができます。
第11条(免責事項)
当社は、この約款に別段の規定のある場合ほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第12条(免責事項)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
[別表]カード再発行費用
第5条第2項および第6条第4項に規定するカード再発行費用2,625円(消費税込み)
