ケーブルインターネットサービス契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
佐賀シティビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「法」といいます)およびその他の法令に従うとともに、 当社が定めるケーブルインターネットサービス約款(以下「本契約」といいます。)により、ケーブルインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を、当社とケーブルインターネットサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承諾を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。
2.本約款を変更する場合は、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
| 集合共同引込 | 引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること |
| 集合住宅契約 | 当社と建物代表者との基本契約 |
| 申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
| 電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受けること。 |
| 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
| 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
| 電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
| 本施設 | 本サービスを提供するための加入者施設ならびに当社施設とその他施設 |
| 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)または同一の建物内にあるもの |
| 受信者端子 | 本施設の端子であって、端末設備に接するもの |
| タップオフ | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっとも近接するもの |
| 引込端子 | タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む) |
| 保安器 | 加入者宅内への落雷および直流の侵入を防止するため、当社と加入者との施設の分界点に設置されるもの |
| 引込線 | 電気通信回線設備のうち、タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル |
| 当社施設 | 本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設 |
| 加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設 |
| ケーブルモデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備 |
| 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
| 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいう)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 回線相互接続 | 法第32条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること |
| 料金等 | 本サービスの利用料金、および加入金や工事費用 |
| サーバ | 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 |
| ドメイン名 | 当社が所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 |
| インターネットアドレス | インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス |
| 消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令に基づき課税される消費税等の額 |
第4条(サービス品目)
本サービスの提供するサービスの品目は、次のとおりとします。
| サービス品目 |
|---|
| プレミアムコース、ハイパーコース、ベーシックコース、エコノミーコース、ライトコース、ビジネスコース160M、ビジネスコース24M、ビジネスコース、S&Cコース160M、S&Cコース24M、S&Cコース、グローバルコース160M、グローバルコース24M、グローバルコース、VPN |
2.当社は、サービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第5条(オプションサービス種目)
オプションサービスのサービス種目は、次のとおりとします。
| サービス種目 |
|---|
| メールアドレスの追加、ホームページ容量追加、メールアドレスの変更、グローバルプラス、ダイヤルアップサービス、IPアドレス追加、コース変更、メールウイルスチェック、どこでもメール(WebMail)、携帯向けメール転送、有害ページフィルタ、マカフィー・セキュリティサービス、その他法人向けサービスオプション |
2.当社は、サービス種目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第6条(提供区域)
当社は法第10条の規定に基づき、総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。
第2節 利用契約
第7条(契約の単位)
加入契約は一棟・一世帯ごとに行います。一戸建て住宅で離れや母屋等は、棟続きである場合は同世帯とします。事業所、店舗も同様とします。なお集合共同引込の場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。
第8条(利用契約の申し込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2)利用を希望するサービス品目およびオプションサービス種目
(3)その他必要事項
2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および保佐人の同意を必要とします。
第9条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第10条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.ケーブルモデムが設置された日の翌日を、本サービスの利用開始日と定めます。
第11条(最低利用期間および違約金)
本サービスの最低利用期間は、第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に定める利用開始日の翌月より起算して6ヶ月後の月末までを最低利用期間とします。
2.前項の最低利用期間が経過する前に、本サービスの利用契約を解約した場合、加入者は違約金として最低利用期間までの月額利用料相当額を当社が定める期日までに支払うものとします。
第3節 契約事項の変更
第12条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
4.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
5.第1項、第3項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、原則として当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
6.当社が特に認める場合に限り、加入者は第1項および第2項に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第13条(名義変更)
加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、相続等当社が特に認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者への契約名義変更の申し込みをすることができます。
2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約名義変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
3.利用契約を承継する申込者は、第23条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。
第14条(権利譲渡等の禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第15条(設置場所の変更)
加入者は、ケーブルモデム、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合
3.加入者は、本施設、ケーブルモデムの設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条(加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.当社は、第23条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。
3.一時停止を行う場合は、ケーブルモデムを撤去します。その際の加入権利の保管手数料として3,150円が必要です。また、利用休止後、再開に要する費用は加入者が負担するものとします。
4.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
5.第11条(最低利用期間および違約金)第1項の最低利用期間中は本サービス提供の一時停止はできません。
第17条(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)加入者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4)加入者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
2.当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
第18条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第23条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠る恐れがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第17条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第32条(加入者の維持責任)第1項、第45条(機密保持)第1項、第48条(禁止事項)、第49条(加入者の義務)、第50条(コンテンツ)第2項、および第51条(著作権)の規定に違反した場合
(5)第46条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第17条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解除
第20条(加入者が行う利用契約の解約)
本サービスの加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2. 前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。
3.解約手数料は3,150円(税込)とします。
第21条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第18条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(3)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合
2.当社は、加入者が第18条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第6節 料金等
第22条(料金等)
料金等は、別表の2.、別表の3.、別表の4.、別表の5.に定めるとおりとします。
2.当社は、別表の2.、別表の3.、および別表の4.に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社の定める方法により当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。
3.当社は、別表の5.に定める加入金・工事費用を改定することがあります。この場合、当社は可能なかぎり事前に、当社の定める方法により加入者にその旨を通知します。
第23条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第22条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第12条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第22条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、サービス品目の利用料金の支払い義務は、第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、サービス種目の利用料金の支払い義務は、第40条(オプションサービス利用の申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、別表5、で規定する加入金・工事費用は当社が指定する期日までに、加入者は当社所定の方法で支払うものとします。
5.第17条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
6.第18条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
7.第19条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第24条(料金等の請求時期および支払期日等)
当社は、利用契約成立後、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
4.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第25条(利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
第21条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第21条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第26条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7節 施設
第27条(施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第28条(施設の移設および費用負担)
当社が第15条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、ケーブルモデムを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。
2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第29条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第19条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第30条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第31条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第32条(当社による維持管理)
当社は、当社施設を法電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定に適合するよう維持するものとします。
第33条(加入者の維持責任)
加入者は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。
2.加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第34条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の自営端末設備、自営電気通信設備の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、加入者の電気通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責めに帰す事由であった場合、または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
第35条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、法施行規則第55条および第 56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、法施行規則第55条および第 56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第36条(ケーブルモデム)
当社は加入者にケーブルモデムを貸与します。
2.加入者が当社より貸与を受けるケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はケーブルモデムを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりケーブルモデムを破損または紛失した場合には、加入者は当社の定めるケーブルモデム本体価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はケーブルモデムの交換を請求できません。
3.当社よりケーブルモデムの貸与を受ける加入者は、第20条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第21条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第12条(加入申込書記載事項の変更)第5項に規定する契約変更日に当社にケーブルモデムを返還するものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第8節 回線相互接続
第37条(回線相互接続の請求)
加入者は、加入者回線の終端に接続されている端末設備等を介し、加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。この場合、次の各号を記載した当社所定の書面を提出するものとします。
(1)接続を行う場所
(2)接続を行う当社以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の氏名または名称
(3)その他、接続の請求内容を特定するための事項
2.当社は、前項の請求があった場合、その接続に関し、公衆網と相互接続をするとき、または本約款に違反するとき、もしくは当社以外の電気通信事業者の承諾が得られないときを除き、その請求を承諾します。
第38
条(回線相互接続の変更)
回線相互接続の変更をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。この場合、当社は第37条(回線相互接続の請求)の規定に準じて取り扱います。
第39条(回線相互接続の廃止)
回線相互接続の廃止をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知するものとします。
第9節 オプションサービス
第39条(オプションサービス利用の申し込み)
加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。ただし、第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。
2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別表の3.に定めるとおりとします。
3.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第10条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第40条(オプションサービスの解約)
オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに、当社に対し当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2.当社が前項の通知を受理した日が属する月の末日を、当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
3.第20条(加入者が行う利用契約の解約)第1項の規定により利用契約が解約された場合、および第21条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
第41条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。ただし、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第42条(オプションサービスにおける約款の適用)
オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては他の節の条項に準じて取り扱うものとします。
第10節 雑則
第43条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱うものとします。
第44条(通信の秘密)
当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第45条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第46条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第48条(禁止事項)第1項の各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第48条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第47条(本サービスの利用様態の制限)
本サービスの利用契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、当社が指定するものとします。
2.加入者は、前項に基づき指定されたもの以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第48条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)当社から貸与したケーブルモデムを転貸、譲渡、質入れする行為
(2)当社から貸与したケーブルモデムを移動・取外・変更・分解または改変する行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)当社施設に他の機械または付加物品等を取付ける行為。ただし、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く
(4)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはその恐れのある行為
(5)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(6)電子メールアドレスおよびパスワードを不正使用する行為
(7)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(8)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(9)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(10)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れの高い行為
(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(12)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(13)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(14)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(15)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(16)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(17)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える恐れのある行為
(18)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(19)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請け負い、仲介しまたは誘引する行為
(20)死体の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(21)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(22)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
(23)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(24)法令に違反しまたは違反する恐れのある行為
(25)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第49条(加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
第50条(コンテンツ)
加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成、アップデイトは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しないものとします。
2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。
3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有するものとします。
(1)加入者のコンテンツを閲覧すること
(2)加入者のコンテンツが第48条(禁止事項)各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること
(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること
第51条(著作権)
当社内の加入者のホームページに作成するコンテンツは、加入者自身が著作権を有するもの、または第三者が著作権を有する場合は加入者が事前に著作権者の承諾を得たものでなければなりません。
2.加入者は、本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報も、当該情報の著作権者の承諾を事前に得た場合を除き、複製、販売、出版その他いかなる方法においても加入者自身の私的使用以外に使用してはなりません。
第52条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第17条(当社が行う本サービス提供の制限)、第18条(当社が行う本サービス提供の停止)、第19条(当社が行う本サービス提供の休止)、第53条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を制限、停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.電子メールアドレスおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が、第2項、第32条(加入者の維持責任)第1項、第45条(機密保持)第1項、第48条(禁止事項)、第49条(加入者の義務)、第50条(コンテンツ)第2項、および第51条(著作権)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5. 第20条(加入者が行う利用契約の解約)および第21条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。
6.当社は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて一切の責任を持ちません。また、本サービスの利用契約が終了した際は、当社は速やかに当該加入者のデータを削除するものとし、この場合当社は削除されたデータに関して一切責任を負わないものとします。
7.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第43条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するケーブルモデムと電気信号による通信を行うことができるものとします。
8.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
第53条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第12条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。
4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
第54条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第55条(国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第56条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
別表(本表に記載する料金には消費税を含みます)
1.業務区域
(略)
2.サービス品目と利用料金(月額)
単位:ケーブルモデム1台ごと
| サービスコース | 最大通信速度 (下/上)bps |
標準機能 | 月額利用料金*2 | |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムコース | 160M |
10M |
メールアドレス 3個 ホームページスペース 30Mbyte 動的ローカルIP1個割当 パソコン接続5台まで |
5,880円 |
| ハイパーコース | 24M |
2M |
5,250円 |
|
| ベーシックコース | 4M |
2M |
4,725円 |
|
| エコノミーコース | 1.5M |
1M |
2,880円 |
|
| ライトコース | 256k |
128k |
1,830円 |
|
| ビジネスコース160M | 160M |
10M |
メールアドレス 1個 ホームページスペース 30Mbyte 動的ローカルIP1個割当 パソコン接続台数無制限 |
31,500円 |
| ビジネスコース24M | 24M |
4M |
21,000円 |
|
| ビジネスコース | 2M |
2M |
10,500円 |
|
| S&Cコース160M*1 | 160M |
10M |
18,900円 |
|
| S&Cコース24M*1 | 24M |
4M |
10,500円 |
|
| S&Cコース*1 | 2M |
2M |
6,300円 |
|
| グローバルコース160M | 160M |
10M |
メールアドレス 1個 固定グローバルIP1個割当 |
63,000円 |
| グローバルコース24M | 24M |
4M |
42,000円 |
|
| グローバルコース | 2M |
2M |
21,000円 |
|
| VPN | 2M |
2M |
固定ローカルIP割当 | 5,250円 |
*1 S&Cコースの申込みをすることができる者は、学校及び公民館の設置者に限ります。
*2月額利用料金は
3.オプションサービス種目と利用料金(月額)
| 付加機能の名称 | 月額利用料金 | 付加機能の説明等 |
|---|---|---|
| メールアドレスの追加 | 315円/個 |
メールスペース 15Mバイト(WWWスペースなし) |
| ホームページ容量追加 | 1,050円 |
30MBの容量追加 |
| メールアドレスの変更 | - |
登録変更手数料が必要です。 |
| グローバルプラス | 315円 |
動的グローバルIP割当 |
| ダイヤルアップサービス | 1,050円 |
佐賀新聞長崎新聞インターネットのアクセスポイントを利用 |
| IPアドレスの追加 | 1,050円/個 |
ルータや無線LANを利用すれば必要ありません。 |
| コース変更 | - |
登録変更手数料が必要です。 |
| メールウイルスチェック | 無料 |
登録変更手数料が必要です。 |
| どこでもメール(WebMail) | 無料 |
|
| 携帯向けメール転送 | 無料 |
|
| 有害ページフィルタ | 無料 |
|
| ウィルススキャン | 262円 |
マカフィー・セキュリティ+管理ツール |
| パーソナルファイヤーウォールプラス | 262円 |
マカフィー・セキュリティ+管理ツール |
| プライバシーサービス | 262円 |
マカフィー・セキュリティ+管理ツール |
| スパムキラー | 262円 |
マカフィー・セキュリティ+管理ツール |
| マカフィー・セキュリティスイート3ユーザー | 525円 |
パソコン3台まで |
※オプションサービスは、月単位の申込になり、月途中でも1ヶ月分の利用料が必要になります。
4.登録変更手数料
利用開始後のオプションサービスの追加・変更・解約は、すべて登録変更手数料1,050円が必要になります。(どこでもメール(WebMail)、携帯向けメール転送、有害ページフィルタ、マカフィー・セキュリティを除く)
5.加入金・工事費用
| 加入金 | 34,650円 |
|---|---|
| 工事費用 | 別途見積 |
付則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.本サービスの加入促進を目的として、別表の5.に定める加入金・工事費用、別表の2.に定める利用料金、別表の3.に定めるオプションサービス料金を減額する場合があります。
3.この約款は、平成22年1月1日より施行します。
