ケーブルテレビジョンサービス契約約款
「地デジプラン」「BSプラン」「デジタルプラン」「デジ録プラン」「デジ録DVD」「デジ録ブルーレイ」
第1節 総則
第1条(約款の適用)
佐賀シティビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)およびその他の法令に従い、 当社の定める業務区域内において、ケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ケーブルテレビジョンサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を総務大臣に届け出た上で、当社とケーブルテレビジョンサービス加入契約(以下「加入契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。) の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款を変更する場合は、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
| 集合共同引込 | 引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること |
| 集合住宅契約 | 当社と建物代表者との基本契約 |
| 申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
| 本施設 | 本サービスを提供するための加入者施設ならびに当社施設とその他施設 |
| 当社施設 | 本施設のうち、放送センターから保安器までの施設 |
| 加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設 |
| 受信者端子 | 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの |
| タップオフ | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっとも近接するもの |
| 引込端子 | タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。) |
| 料金等 | 本サービスの利用料金、オプションサービス料金、および加入金・工事費用 |
| 受信機 | 加入者のテレビ、ステレオ、録画機器等 |
| STB | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(当社が定めるデジタル録画機能のついたSTBや当社が定めるデジタル録画機能のついたSTBで、光学式ドライブを内蔵するものも含む) |
| リモコン | STBのリモートコントローラ |
| B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
| C-CASカード | 専門チャンネル用ICカード |
第4条(サービス品目)
本サービスの提供するサービスの品目は次のとおりとします。また、各品目の放送内容は別表の2.に定めるとおりとします。
| サービス品目 |
|---|
| 地デジプラン、BSプラン、デジタルプラン、デジ録プラン、デジ録DVD、デジ録ブルーレイ |
2.当社はサービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第5条(オプションサービス種目)
オプションサービスの種目は次のとおりとします。
| サービス種目 |
|---|
| WOWOW、スター・チャンネル、 J sports 4 、V☆パラダイス、東映チャンネル、衛星劇場、アニメシアターX(AT-X)、 フジテレビ ONE・TWO・NEXT、グリーンチャンネル/2 、FIGHTING TV サムライ |
第2節 加入契約
第6条(加入契約の単位と契約の有効期間)
加入契約の締結は、一棟・一世帯ごとに行います。一戸建て住宅で離れや母屋等は、棟続きである場合は同世帯とします。事業所、店舗も同様とします。
2.契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条(加入契約の申し込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2)サービス品目およびオプションサービス種目
(3)その他必要事項
2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および保佐人の同意を必要とします。
第8条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れをいいます)の記載があった場合
(3)サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、加入契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第9条(加入契約の成立と利用開始日)
加入契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.STBが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。但し、サービス品目のうち、地デジプランの場合は、本施設が設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第12条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定のサービス品目が追加されたときは、当該サービス品目の利用に必要なSTBが設置された日を、当該サービス品目の利用開始日と定めます。
第10条(加入契約申し込みの撤回)
申込者は、加入申し込み日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
(1)前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
(2)第1項の規定により加入契約の申し込みの撤回等を行った者は、実際に支払った加入金・工事費・利用料等の還付を請求することができます。ただし、予め加入申し込みの撤回をする意思をもって加入契約の申し込みを行った場合等、加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
(3)前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第11条(最低利用期間)
本サービスには、6か月間の最低利用期間があります。
(2)最低利用期間中は、他のサービス品目への変更はできません。
(3)加入者は、サービス提供を開始した日の属する翌月を1と起算して6か月の加入契約期間内に解約もしくは、加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、別表の3.、別表の4.に定める月額利用料に相当する額に、最低利用期間の残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
(4)第16条(加入者が行う本サービス提供の一時停止)、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)により、サービス提供の停止があった場合は、最低利用期間は延長されます。
第3節 契約事項の変更
第12条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、第11条(最低利用期間)満了後、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
4.加入者は、第11条(最低利用期間)満了後の毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。但し、加入者が1つのサービス品目のみを利用している場合は、この限りではありません。
5.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
6.第1項、第3項および第4項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、当該契約変更日とします。
第13条(名義変更)
加入者は、加入契約の契約名義を変更することはできません。但し、当社が特に変更を認める場合に限り、加入者は加入契約を承継する申込者に契約名義を変更申し込みすることができます。
2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約名義変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
3.加入契約を承継する申込者は、第22条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。
第14条(権利譲渡等の禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第15条(設置場所の変更)
加入者は、STB、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の2週間前までに当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)当社が定める業務区域以外への変更の場合
(2)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(3)当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合
3.当社が特に認める場合に限り、STBの設置場所の変更に伴う作業を加入者本人が行えるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条(加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは第4項に定める最長期間が満了した場合は、速やかに、本サービスの提供の一時停止は終了して本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.一時停止を行う場合は、当社施設の仮切断とSTBを撤去します。その際の手数料として3,000円(税別)が必要です。また、一時停止後、再開に要する費用は加入者が負担するものとします。
3.当社は、第22条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。
4.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
第17条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第22条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第41条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)の規定に違反した場合
(4)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守・点検作業を行う場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変
(4)放送衛星、通信衛星の機能停止
(5)その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 加入契約の解除
第19条(加入者が行う加入契約の解約)
本サービスの加入者は、第11条(最低利用期間)満了後、毎月末日付にて、加入契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の10日前までに当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。
3.解約手数料は3,000円(税別)とします。
第20条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第35条(オプションサービスの停止)第1項の規定により特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、集合住宅契約が解約され、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
2.当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその加入契約を解除することができるものとします。
3.当社は、第1項および第2項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により加入契約が解除されたときは、加入契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
5.解約手数料は3,000円(税別)とします。
第6節 料金等
第21条(料金等)
料金等は、別表の1.、別表の3.、別表の4、別表の5.、別表の6.に定めるとおりとします。
2.当社は、総務大臣に届け出た上で、別表の1.、別表の3.、別表の4.、別表の5.、および別表の6.に定める利用料金およびオプションサービス料金を改定することがあります。この場合、当社は改定の1か月前までに、当社の定める方法により当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。
第22条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第12条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、第9条(加入契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、オプションサービス料金の支払い義務は、第34条(オプションサービス利用の申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第26条(施設の設置および費用負担)、第27条(施設の移設および費用負担)、あるいは第28条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
5.第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
6.第18条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、チャンネルの全てが停止することにより本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第23条(料金等の請求時期および支払期日等)
当社は、加入契約成立後、料金等を、支払期限を定めて加入者に請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第24条(加入契約終了に伴う料金等の精算方法)
第20条(当社が行う加入契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で加入契約が解除されたときは、料金等は第20条(当社が行う加入契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第25条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7節 施設
第26条(施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。但し、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、集合住宅契約の定めによるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第27条(施設の移設および費用負担)
第15条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設、STBを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。但し、第15条(設置場所の変更)第3項の規定により、加入者が移設の作業を行ったときはこの限りではありません。
2.移設に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第28条(施設の撤去および費用負担)
第19条(加入者が行う加入契約の解約)第1項および第20条(当社が行う加入契約の解除)第1項、第2項の規定により加入契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第29条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第30条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第31条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第32条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は受信機の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、すみやかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。但し、受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
4.当社が定めるデジタル録画機能のついたSTBや当社が定めるデジタル録画機能と光学式ドライブを内蔵するSTBの不具合、故障等の原因により、あらかじめ録画・編集したデータが消失した場合や正常に録画できなかった場合、これにより生じた損害については、原因の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。
第33条(STB)
加入者は、STBを当社より購入または別表の3.に定めるSTBレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のB-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについては、第44条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。
2.前項により、加入者が当社より購入したSTBの所有権は、第22条(加入者の支払い義務)に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。また、当社はそのSTBが設置された日から12か月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者がSTBを本来の用法に従って使用していなかったときは、この限りではありません。
3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はSTBを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は別表6.に定める料金を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
4.第1項により、当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、第19条(加入者が行う加入契約の解約)第2項、第20条(当社が行う加入契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第12条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にSTBを返還するものとします。STBの返還なき場合は別表6.に定める金額を当社に支払うものとします。
5.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6.STBに付属するリモコンは加入者の所有とします。リモコンはSTB設置工事完了日から12か月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がリモコンを本来の用法に従って使用しなかったときや紛失したときは、この限りではありません。また、保証外及び保証期間外の場合は、別表6.に定める金額にて購入していただきます。
7.デジ録プラン、デジ録DVD、デジ録ブルーレイ加入者は、設備、技術的仕様等の制約からSTBの通信機能を利用できない場合があることに同意するものとします。
8.STBの通信機能を利用する加入者は、STBの技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は利用者の責任において行うものとします。
第8節 オプションサービス
第34条(オプションサービス利用の申し込み)
加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。但し、第7条(加入契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。
2.加入者は、サービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するサービス品目により、特定のオプションサービス種目を申し込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別表の5.に定めるとおりとします。
3.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第7条(加入契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第9条(加入契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第35条(オプションサービスの停止)
当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止することがあります。
2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第36条(オプションサービスの休止)
当社は、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。
2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に当該オプションサービスを利用する加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第37条(オプションサービスの解約)
オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。
2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を、当該オプションサービス解約日として取り扱います。また、当該オプションサービス解約日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
3.第19条(加入者が行う加入契約の解約)第1項および第20条(当社が行う加入契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの加入契約が解約・解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
第38条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し廃止する3か月前までに書面によりその旨を通知します。但し、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第39条(オプションサービスにおける約款の適用)
オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用することとし、特に記載のない事項に関しては前節までの条項に準じて取り扱うものとします。
第9節 雑則
第40条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第41条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第42条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)、第45条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.加入者が、第41条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
4.第19条(加入者が行う加入契約の解約)第1項および第20条(当社が行う加入契約の解除)第1項、第2項の規定により加入契約が終了した場合に、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星契約を含む)、株式会社WOWOWの視聴料が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5.当社は、視聴状態の確認を行うために、第40条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するSTBと電気信号による通信を行うことができるものとします。
6.当社は、STBの不具合、毀損および紛失等の原因により、録画・編集したデータの滅失の場合および正常に録画ができなかった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
7.加入者は、第33条(STB)第2項および第3項の規定により当社がSTBを修理または交換する場合、および第33条(STB)第4項の規定により加入者が、当社が定めるデジタル録画機能のついたSTBや当社が定めるデジタル録画機能と光学式ドライブを内蔵するSTBを当社に返還する場合には、あらかじめ録画・編集したデータについて他の媒体に移動または複製するものとし、当該STBに記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。
8.当社は、加入者が、STBの通信機能により通信した内容に起因し損害を被った場合、または設備もしくは技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことで損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
第43条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠償の責任は負わないものとします。
第44条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返還するものとします。返還なき場合は、別表6.に定める金額を当社に支払うものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返還を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者は別表6.に定める損害分を当社に支払うものとします。
第45条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3か月前までに書面によりその旨を通知します。
3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第12条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との加入契約を解除します。
4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の3か月前までに書面によりその旨を通知します。
第46条(国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
第47条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
- 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
- 一括加入、業務用等については別に定めます。
- 本約款は、平成24年1月1日より施行します。
別表(本表に記載する料金には消費税等を含みません)
1.初期費用
| 加入金 | 33,000円 |
|---|---|
| 工事費 | 別途見積 |
2.サービス品目の放送内容(●印のチャンネルがご覧いただけます)(▲印は別途NHKの契約が必要です)
| 利用料金 | サービス品目 | ||
|---|---|---|---|
| デジタルプラン (*1) |
BSプラン | 地デジプラン | |
| NHK総合 | ▲ | ▲ | ▲ |
| NHK Eテレ | ▲ | ▲ | ▲ |
| STSサガテレビ | ● | ● | ● |
| RKB毎日放送 | ● | ● | ● |
| FBS福岡放送 | ● | ● | ● |
| KBC九州朝日放送 | ● | ● | ● |
| TVQテレビQ | ● | ● | ● |
| TNCテレビ西日本 | ● | ● | ● |
| コミュニティチャンネル | ● | ● | ● |
| NHK BS1 | ▲ | ▲ | - |
| NHK BSプレミアム | ▲ | ▲ | - |
| BS日テレ | ● | ● | - |
| BBS朝日 | ● | ● | - |
| BS-TBS | ● | ● | - |
| BSジャパン | ● | ● | - |
| BSフジ | ● | ● | - |
| BS11デジタル | ● | ● | - |
| TwellV | ● | ● | - |
| ムービープラスHD | ● | - | - |
| 日本映画専門チャンネルHD | ● | - | - |
| チャンネルNECO | ● | - | - |
| ファミリー劇場 | ● | - | - |
| スーパー!ドラマTV | ● | - | - |
| AXN | ● | - | - |
| FOX | ● | - | - |
| 時代劇専門チャンネル | ● | - | - |
| AXNミステリー | ● | - | - |
| ザ・シネマ | ● | - | - |
| J sports 3 HD | ● | - | - |
| スカイ・A sports+ | ● | - | - |
| GAORA | ● | - | - |
| ゴルフネットワーク | ● | - | - |
| カートゥーン ネットワーク | ● | - | - |
| アニマックス | ● | - | - |
| キッズステーション | ● | - | - |
| MUSIC ON! TV | ● | - | - |
| スペースシャワーTV | ● | - | - |
| ミュージック・エア | ● | - | - |
| 歌謡ポップスチャンネル | ● | - | - |
| 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) | ● | - | - |
| テレ朝チャンネルHD | ● | - | - |
| TBSチャンネルHD | ● | - | - |
| チャンネル銀河HD | ● | - | - |
| 囲碁・将棋チャンネル | ● | - | - |
| 釣りビジョン | ● | - | - |
| 日テレプラス | ● | - | - |
| 日経CNBC | ● | - | - |
| BBCワールドニュース | ● | - | - |
| 朝日ニュースター | ● | - | - |
| 放送大学 | ● | - | - |
| アニマルプラネット | ● | - | - |
| ヒストリーチャンネル | ● | - | - |
| ディスカバリーチャンネル | ● | - | - |
| ナショナル ジオグラフィック チャンネル | ● | - | - |
| 県民チャンネル | ● | ● | - |
| 県民チャンネル2 | ● | ● | - |
| ショップチャンネル | ● | ● | - |
| QVC | ● | ● | - |
※(*1)デジタルプラン・デジ録プラン・デジ録DVD・デジ録ブルーレイの放送内容は同じです。
3.サービス品目と利用料金(月額)
| 利用料金 | サービス品目 | ||
|---|---|---|---|
| デジタルプラン (*2)(*3) |
BSプラン(*2) | 地デジプラン | |
| 通常個別契約1台目 | 3,000円 | 1,685円 | - |
| 2台目以降1台ごと | 1,500円/台 | 285円/台 | - |
| 一契約ごと | - | - | 1,400円 |
※ 上記利用料にNHKの受信料は含まれておりません。
※(*2)別途STBの購入又は、レンタルが必要になります。
※(*3)通常個別契約1台目(BSプラン除く)には、番組ガイド誌購読料が1冊分含まれています。
| STB製品名 | 販売価格 | 月額レンタル料 |
|---|---|---|
| Pnasonic製TZ-DCH500/505/820/820B(デジタルプラン用STB) | 44,500円 | 715円/台 |
| Pnasonic製TZ-LS300P(デジタルプラン用STB) | 44,500円 | 715円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH2000/2800/2800B(デジ録プラン用STB) | 110,000円 | 1,857円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH9800(デジ録DVD用STB) | 140,000円 | 2,600円/台 |
| Pnasonic製TZ-BDW900F/910F(デジ録ブルーレイ用STB) | 161,000円 | 3,000円/台 |
4.加入者が特定のサービスを合わせて契約している場合の利用料金(月額)
| 利用料金 | サービス品目 | ||
|---|---|---|---|
| デジタルプラン | BSプラン | 地デジプラン | |
| ケーブルインターネットサービス契約約款 プレミアムコース・ハイパーコース・ベーシックコースを合わせて契約している場合の通常個別契約1台目 |
1,500円 | ‐ | ‐ |
| ケーブルインターネットサービス契約約款 エコノミーコースを合わせて契約している場合の通常個別契約1台目 |
2,500円 | ‐ | ‐ |
| ケーブルテレビジョンとケーブルプラス電話を合わせて契約している場合の通常個別契約1台目(ケーブルインターネットサービスと併用しない場合に限る) | 2,270円 | 955円 | 670円 |
5.オプションサービス種目と月額利用料、サービス品目による申し込み可否
(●印のオプションサービスにはお申込みいただけます。)
| 利用料金 | 月額利用料 | サービス品目 | ||
|---|---|---|---|---|
| デジタルプラン | BSプラン | 地デジプラン | ||
WOWOW(*4)(*5) |
2,300円/台 | ● | ● | - |
| スター・チャンネル(*6) | 2,000円/台 | ● | ● | - |
| J sports 4 | 1,300円/台 | ● | ● | - |
| V☆パラダイス | 700円/台 | ● | ● | - |
| 東映チャンネル | 1,500円/台 | ● | ● | - |
| 衛星劇場 | 1,800円/台 | ● | ● | - |
| FIGHTING TV サムライ | 1,800円/台 | ● | ● | - |
| アニメシアターX(AT-X) | 1,800円/台 | ● | ● | - |
| フジテレビONE/TWO | 1,000円/台 | ● | ● | - |
| フジテレビNEXT | 1,200円/台 | ● | ● | - |
| フジテレビONE/TWO/NEXT | 1,500円/台 | ● | ● | - |
| グリーンチャンネル/2(*5) | 1,200円/台 | ● | ● | - |
※(*4)WOWOWはWOWOWプライム・WOWOWライブ・WOWOWシネマの3chセットになります。
※(*5)WOWOW、グリーンチャンネル/2のお申し込みには、別途申込書の提出が必要です。
※(*6)スター・チャンネルはスター・チャンネル1・スターチャンネル2・スターチャンネル3の3chセットになります。
6.各種機器類の料金
| 機器名 | 料金 |
|---|---|
| Pnasonic製TZ-DCH500/505/820/820B/TZ-LS300P | 44,500円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH2000/2800/2800B | 110,000円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH9800 | 140,000円/台 |
| Pnasonic製TZ-BDW900F/910F | 161,000円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH500/505用リモコン | 2,800円/台 |
| Pnasonic製TZ-DCH820/820B/2000/2800/2800B/9800/BDW900F/TZ-LS300P用リモコン | 3,200円/台 |
| B-CASカード(再発行手数料) | 1,905円 |
| C-CASカード(再発行手数料) | 2,500円 |
付則
(1)株式会社WOWOWの視聴料は株式会社WOWOWからのご請求となります。
(2)本サービスの加入促進を目的として、別表の1.に定める初期費用、別表の3.、別表の4.に定める利用料金、別表の5.に定めるオプションサービス料金を減額する場合があります。
